【チェック】平成27年6月1日より自転車の取り締まり強化開始、違反対象を要確認だ!

自転車の取り締まり強化について

知ってますか?

自転車も交通違反の対象なんです。

周りで自転車の交通違反で捕まった人がいなかったので知らない人も多いと思います。

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自転車の交通ルール違反の罰則強化が始まった

自転車

平成27年6月1日より海生道路交通法が一部施行されました。

内容としては、自転車の交通ルール違反の罰則が強化されるということです。

おそらく昨今の自転車ブームににより、学校、通勤、趣味などで自転車乗車人口が増えたとも言われています。

そして、最近では音楽を聴きながら自転車者を走行したり、スマホを見ながら運転したりという人が多く、自転車同士、自転車と人、自転車と自動車との衝突事故も多発しているということもあると思います。

正直、徒歩通勤をしているのですが、危険な自転車走行をする人を見ることも少なくないので、このような道路交通法の改正は必要であるとも思います。この改正により自転車を伴う事故減少につながることを願いします。

罰則規定

実際、罰則とはどんなものなのか。

自転車での危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合

3時間5,700円の講習を受講する義務があります。

この受講命令を受けずにいた者には5万円以下の罰金が科せられる。

危険運転14項目

捕まったときに、警察官に「知らなかった」では通用しない3年以内に2回以上してはいけない項目を確認してみよう。

1.信号無視

これは小さい頃からならっているので当たり前ですね。

2.通行禁止違反

道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。

通常、自転車の通行できるところは車道となりますので注意が必要です。

3.歩行者用道路徐行違反

原則歩道の自転車通行は禁止であるが、標識により通行可とされている場合、運転者が幼児の場合は歩道を走ることができる。

自転車通行可

4.通行区分違反

道路標識により通行を禁止されている場所。自転車の通行は原則「車道」である。

標識:歩行者専用

歩行者専用

5.路側帯通行時の歩行者通行妨害

路側帯の走行は「歩行者の通行を妨げないような側道と方法」とのこと。日本の道交法は弱者保護の考えが強いです。

歩行者優先という考えが基本です。

6.遮断踏切立入り

しまりかかっている遮断機に強引に入ってく自転車がありましたが、アウトだと思います。

7.交差点安全進行義務違反等

右折のとき、前方から来る左折車が優先ということだと思います。

8.交差点優先車妨害等

右折のとき、直進車及び左折車のジャマにならないようにする。

9.環状交差点の安全進行義務違反

環状交差点に入るときには徐行する。

10.指定場所一時不停止等

「止まれ」標識では自転車も止まる。

11.歩道通行時の通行方法違反

道路標識の自転車通行可、運転者が幼児の場合、歩道を走ることができるが、車道寄りを徐行し、歩行者のジャマにならないように注意をして走る。

12.ブレーキ不良自転車運転

自転車のブレーキは前後両方のブレーキが正常に作動するものでなければならない。

ブレーキのついていないもの、競技用自転車の中には前輪若しくは後輪のみブレーキが付いているものもあるが、これは違反である。

13.酒酔い運転

お酒飲んで運転はダメです。

14.安全運転義務違反

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

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